「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要です。※外国語で作成されている場合、日本語翻訳文も必要です。

 

①親族関係書類

 その親族が本当にあなたの親族である事を証明するもので、次の書類が必要です。

 

<国外居住親族が「日本人」の場合>

・戸籍の附票の写しなど、日本国または市町村が発行した書類

 ※戸籍の附票…本籍を定めた以降の住民票の移り変わりを記録したもの。本籍の市町村で管理しています。

・国外居住親族のパスポートの写し

 氏名や生年月日などが記載されている身分事項のページをコピーしてください。

 

<国外居住親族が「外国人」の場合>

・外国政府または外国の市町村が発行した書類

 親族の氏名・生年月日及び住所の記載があるものに限ります。戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などが該当します。

 

~留意点~

・ パスポート以外は必ず「原本」を提出してください。

・1つの書類で氏名・生年月日・住所の全てが記載されていない、親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせる必要があります。

・対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。

 

 

②送金関係書類

 あなたがその年において国外居住親族それぞれの生活費・教育費に充てる支払を行ったことを明らかにするもので、次のいずれかの書類が必要です。

 

・外国送金依頼書の控え

 その年に送金した全ての分が必要です。

・クレジットカードの利用明細書

 国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカード(家族カード)で、その利用料金をあなたが支払うものに係る利用明細書をいいます。

その利用明細書は、カードの名義人となっている親族1名だけに係り、カード利用日が属する年分の送金関係書類となります。

 

~留意点~

・いずれも「原本」「コピー」のどちらを提出しても問題ありません。

・扶養したい親族が複数いる場合は人数分の書類が必要です。(=親族ごとの送金が必要)

↓↓国税庁による案内↓↓