外国人の方の勤怠管理について

シーエックスカーゴでは2018年度下期から外国人技能実習制度*1に基づき、技能実習生の受け入れが順次予定されています。

 

現在も外国人の方を含めた様々なバックグラウンドを持った社員が働いていますが、今後も多様な社員の活躍がより一層見込まれます。

 

そこで重要となるのが、安全・安心に働くことができる職場環境の整備や勤怠管理です。

 

このページでは外国人の方の就労(勤怠管理)に焦点を当て、在留資格ごとにどのような働き方が可能なのかを説明していきます。

 

*1 外国人技能実習制度とは

「外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」(厚生労働省HPより抜粋)

在留資格ごとに働ける時間が決まっています

在留資格には大きく3つの区分があります。

 

下図の就労可否による分類のうち、(1)と(2)については日本人同様の就労が可能です。

 

(3)については原則として就労不可となっていますが、資格外活動許可*2を受けている場合に限り、制限付きで就労可能となっています

 

技能実習は(2)に該当し、留学生がアルバイトをする場合は(3)に該当します。

*2 資格外活動許可とは

在留資格に応じた活動以外に収入を伴う事業を運営する活動、

または報酬を受ける活動(収益活動)を行おうとする場合は必要な許可のこと