Q1.税区分の甲・乙とはなんですか。

 A1.

 

 甲

一つの会社だけで働いており、他に収入がない方。

「扶養控除申告書」を会社に提出すると、甲として会社に登録されます。

乙よりも優遇された料率で毎月の所得税が計算されます。

 乙

基本は年明けにご自分で確定申告をされる方が対象です。Wワーカーの方が主に当てはまります。

毎月の所得税は甲のように優遇されませんので、甲よりも高い料率が当てはまります。

確定申告をすることで年間の総収入額に対しての所得税が計算され差額が返金もしくは追加で徴収されます。

Q2.12月度の給与で戻ってくる年末調整の額が前年と違います。なぜですか?

A2.

 収入が大きく変わらなくても、扶養している親族の人数や各種保険(生命保険等)の申請額によって所得税額は変わってきます。前年と変わった状況がないかご確認ください。
  例)扶養している子が就職したため扶養からはずれた。⇒その分税額が増える。

Q3.夫(もしくは親などの親族)の扶養に入っています。扶養控除申告書は記入・提出する必要はありますか。

A3.

 扶養されていても提出は必要です(他社に提出していない・甲にあたる場合)。扶養控除申告書は自分の収入についての申告であり、自分が親族(夫など)の扶養に入っているかどうかは関係ありません。必ず氏名・住所欄の記入と捺印をしてご提出ください。

Q4.扶養控除申告書に記入する扶養親族がいますが、マイナンバーの記入は必要ですか?

A4.

 扶養親族のマイナンバーの記入は必須です。

マイナンバーの記載がない場合扶養親族として登録できない場合がありますので必ず記入してください。

Q5.扶養控除申告書に記載する扶養親族とは誰のことを指しますか。

A5.

 あなたの収入で生計を立てている親族です。またその親族自身の収入額が103万円以下でないと扶養対象とすることはできません。

Q6.年末調整のとき、扶養控除申告書は二枚記入が必要になるのはなぜですか。

A6.

 当年分の申告書は年末調整をするため、扶養親族の変更・所得、本人の状況等を正しく記入していただくものです。
 翌年分の申告書は来年1月の給与を計算する時に、天引きする所得税を正しく計算するためのものです。扶養親族の人数や本人が障害者かどうかによって、月々天引きされる所得税が変わります。

Q7.確定申告をするので年末調整をしなくてもいいですか?

A7.

 原則として事業主は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していただいている人(甲)については、
年末調整を行わなければなりません。よって、給与以外の収入があり確定申告を行う場合でも、給与の分は年末調整を行う必要があります。
 なお、Wワーカー等(乙)の人については年末調整をしないので、『給与所得者の扶養控除等申告書』の必要はありません。

Q8.医療費控除を受けたい。

A8.

 年末調整で医療費控除を受けることはできません。ご自身で確定申告必要となります。
 確定申告については、お近くの税務署にお問合せください。

Q9.住宅控除を受けたい。

A9.

 購入初年度の住宅控除は、年末調整で控除を受けることはできません。確定申告していただくことになります。確定申告については、お近くの税務署にお問合せください。
 その後の年分については会社で年末調整の際に控除を行うことができます。税務署発行の『住宅借入金等特別税額控除申告書』と金融機関発行の『借入金年末残高証明書』と一緒にご提出ください。