所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止などを目的として、日本と相手国との間で特別に定められた決まりごとがあります。それを租税条約といい、相手国によってそれぞれ内容が異なります。

 

 条約締結国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税の課税が免除される場合があります。免除を受けるためには、所得税及び市・県民税についてそれぞれ届出が必要です。所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

 

 租税条約によって源泉所得税の取扱いが減免される場合には、一定の手続きを行うことで、その適用を受けることが可能となります。